ホーム > 旅行業約款  > 募集型企画旅行契約

旅行業約款

募集型企画旅行契約
募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、株式会社ブラジル旅行社(国土交通大臣登録旅行業第1343号、以下「当社」と省略します)が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(主催旅行の部)」(以下「募集型企画旅行契約」という)によります。
(3)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。

2.旅行の申込み方法
(1)ご来店のお申し込み

  当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。

区分 申込金(お一人)
旅行代金が30万以上 50,000円
旅行代金が15万円以上 30万円未満 30.000円
旅行代金が15万円未満 20.000円

(2)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込み時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
(3)申込書と申込金の提出があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
(4)お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
(5)お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約の申込み時にお申し出下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。

3.申込条件
(1)15歳末満の方のご参加は、父兄又は保護者の同行を条件とします。(但し一部のコースを除きます) 15歳以上20歳未満の方のご参加は、父兄又は保護者の同意書が必要です。70歳以上の方は健康診断書の提出をお願いしております。場合によってはお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(2)特定旅客層を対象とした旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
(3)健康を害している方、妊娠中の方など特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輪・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介護者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
(4)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態となったと当社が判断する場台は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。
(6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りする場合があります。
(7)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。

4.契的の成立と最終日程表
(1)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
(2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。
(3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(以下「最終日程表」という)を旅行開始日の前日までにお渡しします。当社は、旅行開始日の10日から7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時においてはこの限りではありません。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当たる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表をお渡しする場合があります。
(4)当社が、募集型企画旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負うサービスの範囲は、最終日程表に記載するところによります。

5.旅行代金のお支払い
旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。

6.渡航手続
ご旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、取扱店では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、取扱店はお客様ご自身の事由により旅券、査証の取得ができなくてもその責任を負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。

7.旅行代金に含まれているもの
旅行日程に明示された以下のものが含まれます。
〈1)航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)本パンフレット内でファーストクラス席、Cクラス席利用と明示されていない場合はエコノミークラス席利用となります。
(2)送迎バス等の料金(空港、駅、埠頭と宿泊場所間)及び、都市間の移動バス料金。但し、旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。
(3)観光の料金〈バス料金、ガイド料金、入場料金〉
(4)宿泊の料金、税、サービス料金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします)
(5)食事の料金、税、サービス料金
(6)お1人につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬料金。(お一人20kg以内が原則ですが、クラス、方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。〉手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7)団体行動中の心付
(8)添乗員が同行するコースの添乗員経費
上記諸費用は、お客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

8.旅行代金に含まれていないもの
第7項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対する心付、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)
(4)希望者のみが参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
(5)日本国内の空港施設使用料
〈6〉日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等。
(7)旅行日程中の空港税等。但し、空港税等を含んでいることを表記されているコースを除きます。
(8)傷害・疾病に関する医療費
(9)お客様のご希望によりお1人部屋を使用される場合の追加料金

9.旅行内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

10.旅行代金の変更
(1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第22項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化により、通常想定される程度を大幅に越えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。
(2)第9項に記載した事由により旅行内容が変更(運送・宿泊機関等が契約内容の旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送,宿泊機関等の座席、部屋その他の設備の不足が発生したことによるものは除きます)されたことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は減少するときは、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

11.お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する実費および手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することになります。

12.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
(1)お客様は、第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第20項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
ロ.第10項(1)に墓づいて旅行代金が増額されたとき。
ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ニ.当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。 ホ.当社の貢に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。 取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは既に収受している旅行代金(あるいは申込金) 全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。

13.当社による旅行契約の解除
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
(2)当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき
ロ.お客様が病気その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(第15項に規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当る日より前に、旅 行を中止する旨をお客様に通知します。
ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
ヘ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

14.旅行開始後の解除・払戻し
(1)お客様による解除
イ.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
ロ.お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービスの提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
(2)当社による解除・払戻し
イ.当社はつぎに掲げる場合においては旅行契約を解除することがあります。
(イ)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
(ロ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
ロ.本項(2)イ.により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
ハ.本項(2)イ.一(イ)(ハ)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。

15.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
イ.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース
(本項(1)ロに掲げる旅行契約を除く)  
旅行契約の取消期日 取消料(お一人)
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降31日目に当たる日まで 旅行代金の10% (ただし、上限を50,000円とします。)
旅行開始日の前日から起算 してさかのぼって30日目 に当たる日以降3日目に当たる日まで 旅行代金の20% 旅行開始日当日の前々日及び前日 旅行代金の50%

旅行開始日の無連絡不参加又は旅行開始後の取消 旅行代金の100%

(注)「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、        4月27日から5月6日まで及び7月20日から    8月31日までをいいます。

ロ.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画旅行契約の場合は、当該船舶に係る取消料の規定によりパンフレットに表示します。
(2)当社の責任とならない各種ロ-ンの取扱い上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。
(3)お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、本項の取消料の他に渡航手続所要実費および渡航手続取扱料金を申し受けます。-定の事由により、取消しを余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続費用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずね下さい。

16.旅程管理
当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
17.添乗員等及びその業務
(1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させて第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
(2)なお、上記の業務は、同行する添乗員によって行わせますが、添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代わって手配を代行させるもの(以下[手配代行者」という)により行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。
(3)お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の事後の旅行契杓を解除することがあります。
(4)添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。

18.当社の責任
(1)当社は募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2)お荷物の損害については本項(1)の規定に関わらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お1人につき15万円を限度として賠償いたします。ただし、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物については、賠償の責任を負いません。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。 イ.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ロ.運送・宿泊機関の事故もしくは火災又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、 ハ.官公署の命令又は伝染病による隔離、 二.自由行動中の事故、 ホ.食中毒、 へ.盗難、 ト.運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮

19.特別補償
(1)当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の主催旅行約款の特別補償規定により、お客様が主催旅行参加中に、その生命、身体に被られた一定の損害について補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害については損害補償金をお支払いします。 なお、当社の主催旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する主催旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
(2)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第18項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払い義務、損害賠償義務ともに履行されたものとします。
(3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、スカイダイビング、ハングライダ一搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

20.旅程保証
(1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第10項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
イ.次に掲げる事由による変更
(イ)天災地変、(ロ)戦乱、 (ハ)暴動、 (ニ)官公署の命令、 (ホ)運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、 (ヘ)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
ロ.第12項と第13項及び第14項(2)の規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
ハ.次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した日程からの変更で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金を支払いません。 (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。又、お客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円末満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
(3)当社が本項(1)の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第18項(1)の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
(4)当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
変更補償金 変更補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後

1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光  地又は観光施設(レストランを含くみます)その他の旅行目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観の変更 1.0 2.0
7.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。
注2.第4号又第6号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
注3.第7号に掲げる変更については、第1号から第6号までを適用せず、第7号によります。

21.お客様の責任
お客様の故意又は過失により、当社が損害を受けた場合は、お客様に損害の賠償をしていただきます。

22.ご旅行条件・旅行代金の基準
(1)この旅行条件は2004年1月31日を基準としております。またご旅行代金は2004年1月31日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
(2)こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を便用しない方に適用します。
(3)本条件書の各項にいう旅行代金とは,募集広告又はパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、第15項の取消料、第20項の変更補償金の額を算出する際の基準となります。

23.その他
(1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失、忘れ物の回収等に伴う諸費用および別行動のために要した費用についてはお客様にご負担いただきます。
(2)お客様に便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)国際線発着空港(例:成田・名古屋・関西空港など)と、日本国内の他空港との間を無科又は追加料金で国内区間を利用した場合の募集型企画旅行契約の範囲は、国際線発着空港における集合、解散までとなります。 (4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。

主  催
株式会社ブラジル旅行社
東京都港区新橋2-12-1 
ランディック第3新橋ビル2F
国土交通大臣登録旅行業第1343号